茨城県臨床細胞学会
細胞検査士会に関する細則
第1章 名 称
第1条
この会は、茨城県臨床細胞学会細胞検査士会と称し、略称を茨城県細胞検査士会とする。
第2章 目的と事業
第2条
この会は、茨城県における細胞検査士の知識向上と臨床細胞学の進歩と普及を図ることを目的とする。
第3条
この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 臨床細胞学に関する研修会の開催
2. その他、この会の目的達成に必要な事業
第3章 構 成
第4条
この会は、本会に所属するすべての細胞検査士によって構成する。
第4章 役 員
第5条
この会に以下の役員を置く。
会長1名、副会長2名、幹事若干名
第6条
役員は、茨城県細胞検査士会総会において選出する。
第7条
会長、副会長は、この会の役員の互選による。
第8条
会長は、この会を主宰する。副会長は、会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代行する。
第9条
役員会は、会長、副会長、幹事をもって構成する。
役員会は年1回以上開催し、この会に関する重要事項を協議決定する。
また、会長は 重要事項の協議のため随時役会を招集することができる。
役員会は、役員現在数の過半数以上の出席を必要とする。ただし、委任状をもって 出席とみなす。
第10条
役員の任期は、2年間とし再選を妨げない。
第11条
この会に顧問を若干名置くことができる。
第5章 会 議
第12条
この会は、毎年1回茨城県細胞検査士会総会を開催する。
この総会は、会長が招集し議長となるが、会員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
ただし、委任状をもって出席とみなす。
第13条
前条の総会における議事は、役員ならびに会員の過半数の同意をもって決し、
可否同数のときは議長の決するところによる。
第6章 細則の変更
第14条 この細則の変更は、役員会の議決を経て茨城県細胞検査士会総会の承認を得なければならない。
第7章 補則
第15条
本会会則第31条による技師会費3,000円のうち1,000円をこの会の運営費とするが、
毎年2月に決算し余剰金は本会に返還しなければならない。
第16条
組織運営のために発生した旅費および諸経費等の費用に対して、
次項基準のもと活動請求書を提出の上、請求することとする。
1. 旅費請求は1kmにつき15円を乗じた金額とし、高速道路利用の場合は通常料金の片道金額を加算する。
2. 諸経費請求は4時間以内に対し500円とし、それを越える場合は1,000円とする。
附 則
この細則は、平成27年4月1日より施行する。
平成28年4月1日 一部改定
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